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不動産の一般媒介契約について

2021/12/02

不動産の媒介契約には専任媒介契約・専属専任媒介契約・一般媒介契約の3つの種類が存在します。
今回は一般媒介契約について詳しく紹介していきたいと思います。
▼媒介契約とは
媒介契約とは、不動産会社と結ぶ契約のことをいいます。
不動産の売買では専門的な知識が必要なうえに、自分で買い手を見つけることは難しいです。
そのため不動産会社に売買の仲介を依頼するのが一般的です。
不動産会社が買主と売主の間に入って、サポートや交渉などを行ってくれます。
▼一般媒介契約とは
一般媒介契約とは、複数の不動産会社に仲介を依頼することができる契約になります。
3つの媒介契約の中で、最も制限が少なくて比較的自由に売却活動ができる種類といえます。
依頼者が自分で購入希望者を見つけた場合でも売買することが可能です。
■一般媒介契約の明示型と非明示型
一般媒介契約には明示型と非明示型の2つがあります。
明示型・・・どこの不動産会社に並行して依頼を行っているのか通知する必要がある
非明示型・・・どこの不動産会社に依頼しているのか通知する必要はない
▼一般媒介契約のメリット
・複数の不動産会社に仲介を依頼できるので買い手の幅が広がる
・媒介契約を結んだとしても自分で買い手を見つけることができる
・不動産同士の競争意識から営業活動が積極的になる
・囲い込みを防ぐことができる
▼一般媒介契約のデメリット
・不動産会社としては経費がかけづらく、自社で売却できるとは限らないため積極的な販売活動を行わない場合もある
・多くの不動産会社との対応で時間や手間がかかる
・不当な価格競争に巻き込まれる可能性がある
・不動産会社が独自で提供するサービスなど受けられない可能性がある
不動産売買をしたいと考えている方、お困りのことがある方など気軽に当社へご相談ください。