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不動産の専任媒介契約について

2021/11/01
不動産の売却をしたいと考えている場合、不動産会社と「媒介契約」を結ばなくてはなりません。
媒介契約の種類は、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約「一般媒介契約」の3つがあります。
そこで今回は、専任媒介契約について解説していきます。
▼専任媒介契約とは
不動産会社1社のみに依頼し、契約ができます。
契約の有効期間は3ヶ月となります。
また指定流通機構(レインズ)への登録が義務付けられており、不動産会社と媒介契約してから7日以内となっています。
そして依頼者への業務報告は、2週間に1回と決まっています。

▼専任媒介契約の特徴
専任媒介契約の特徴についてご紹介します。
・契約を結んだ不動産会社は、売却のため一生懸命活動する
一般媒介契約とは違い、1社としか媒介契約を結べません。
そのため一生懸命活動を行ってくれます。また、買主が決まりやすいのも特徴です。
▼専任媒介契約のメリット
・不動産会社からの業務報告の頻度が高いため、売主が販売状況を把握しやすい
専任媒介契約は、報告義務が課せられており報告の頻度も高いため状況を把握しやすいことがメリットです。
・積極的に販売活動を行ってくれる
不動産会社1社のみ契約のため、売却が完了した際、報酬がもらえることもあり積極的に活動に取り組んでくれます。
・自己発見取引が認められる
自己発見取引が認められているので、知り合いなど人脈を使える方はメリット言えます。
・専任媒介は契約解除できる
専任媒介契約は、契約期間がまだ残っていても契約解除をすることができます。
また売却活動に使った広告費用も請求されることもほぼないです。

不動産会社と媒介契約は慎重に選びましょう。
また、不動産売却の事でお困りがあれば、当社まで気軽にお問い合わせください。