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任意売却の手数料について
2021/07/01
任意売却の仲介手数料についてご存知でしょうか?
手数料はいくらなのか、どのように支払うのかなど詳しく紹介していきたいと思います。
▼任意売却とは
任意売却とは、住宅ローン等の借入金が返済できなくなった状態でも金融機関の合意を得て不動産を売却する方法になります。
不動産売却後も住宅ローンが残ってしまうと明らかになっている場合でも売却することが可能です。
任意売却は任売とも呼ばれ、売ることで得た資金を返済の一部にあてることができます。
会社都合の退職や倒産などで住宅ローンの支払いが困難になった時も、任意売却を利用することで競売という最悪の事態を回避することが
できます。
▼任意売却の仲介手数料
任意売却の際、仲介手数料は必要になります。
不動産会社に仲介してもらって売却が決まった際には、不動産会社に仲介手数料を支払います。
仲介手数料の金額は宅地建物取引業法第46条で上限が定められています。
仲介手数料=売却価格×3%+6万円+消費税で算出されます。
規定以上の手数料を請求した場合、法律違反になるので注意しましょう。
不動産の取引には賃貸・売買を問わずに、不動産業者が仲介をするのがほとんどになります。
▼仲介手数料はいつ支払う?
仲介手数料は、売買契約成立時に売買価格が決定して手数料が決まります。
支払うタイミングとしては、一般的に売買契約が成立したときに50%、引き渡し完了のときに残りの50%を支払うことになります。
ですが、任意売却を検討している人は住宅ローンの支払いが難しく、自己資金もない状況が考えられます。
なので仲介手数料は、売却時に得た売却価格から差し引かれる方法などを使って行われます。
土地や建物を売りたい方、買いたい方、疑問がある際には気軽に当社までご相談ください。
手数料はいくらなのか、どのように支払うのかなど詳しく紹介していきたいと思います。
▼任意売却とは
任意売却とは、住宅ローン等の借入金が返済できなくなった状態でも金融機関の合意を得て不動産を売却する方法になります。
不動産売却後も住宅ローンが残ってしまうと明らかになっている場合でも売却することが可能です。
任意売却は任売とも呼ばれ、売ることで得た資金を返済の一部にあてることができます。
会社都合の退職や倒産などで住宅ローンの支払いが困難になった時も、任意売却を利用することで競売という最悪の事態を回避することが
できます。
▼任意売却の仲介手数料
任意売却の際、仲介手数料は必要になります。
不動産会社に仲介してもらって売却が決まった際には、不動産会社に仲介手数料を支払います。
仲介手数料の金額は宅地建物取引業法第46条で上限が定められています。
仲介手数料=売却価格×3%+6万円+消費税で算出されます。
規定以上の手数料を請求した場合、法律違反になるので注意しましょう。
不動産の取引には賃貸・売買を問わずに、不動産業者が仲介をするのがほとんどになります。
▼仲介手数料はいつ支払う?
仲介手数料は、売買契約成立時に売買価格が決定して手数料が決まります。
支払うタイミングとしては、一般的に売買契約が成立したときに50%、引き渡し完了のときに残りの50%を支払うことになります。
ですが、任意売却を検討している人は住宅ローンの支払いが難しく、自己資金もない状況が考えられます。
なので仲介手数料は、売却時に得た売却価格から差し引かれる方法などを使って行われます。
土地や建物を売りたい方、買いたい方、疑問がある際には気軽に当社までご相談ください。