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任意売却の流れについて

2021/05/01

任意売却する場合、実際にどのような流れになっているか知らない人も多いかと思います。
任意売却は債務状況や物件によって異なりますが、今回は基本的にはどんな流れになっているのかを紹介したいと思います。

▼任意売却の流れ
返済ができない場合の流れ↓
・住宅ローンの返済ができない
・一括払い請求(催告書)
・債権者による代位弁済
・通称ブラックリストへの登録
・返済交渉窓口
・相談室へ相談
・任意売却の媒介契約を締結
・債権者に任意売却の申請
・販売活動
・買主決定
・売却者引越
・任意売却完了
・住宅ローン残債務の確定

流れはこのようになります。
まず返済ができない場合には債権者側から何かしらの督促状などが届きます。

しかし督促状が届いたからと言ってすぐに不動産を売却しなければならない訳ではありません。

一定の支払いがない状態で代位弁済実地になった場合を金融事故と言います。
金融機関で異なりますが、通常では3ヵ月~6ヵ月の期間支払いがない場合に、金融事故となり、債券が銀行から保証会社へと移行します。

●任意売却できる期間
不動産の売却には任意売却と競売にかけられる場合とあります。
競売は債権者側が手続きを行いますので、手続きが進むにつれ競売の取消は難しくなります。

なので、任意売却で少しでも自分に利益や有利になるように、受託ローンがこの先も払えないと分かった時点で相談するのがベストです。

任意売却での販売は金融機関との販売価格の合意ができてからのスタートとなります。

通常販売期間は3ヵ月~6ヵ月で、金融機関が販売での売却が見込めないと判断した場合には、競売の手続きとなってしまう可能性も考えられます。

販売期間の決定権は金融機関にあるので、購入者が見つかるまで待ってもらえません。

不動産を任意売却する際には早めの相談と対策をするといいと思います。

不動産の事でお困りなら、丁寧に対応し、お客様のご要望に応えるサービスを提供する当社まで、気軽にお問い合わせください。