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個人で土地売買をするのは宅建業法違反?

2021/02/15

個人間で土地売買をする際は、注意しなければならないポイントがあります。気をつけないと宅建業法違反になってしまうので、一緒に学んでいきましょう。

▼不動産業と宅地建物取引業は異なる
不動産業は物件の売買や仲介、賃貸などの業務をおこなう業種です。

一方、宅地建物取引業は、不動産の売買や仲介に関する取引のみをおこなう業種です。

宅地建物取引業は特定の業務の専門家という印象がありますね。

▼宅建業免許の免許が必要なケース
不動産の売買や仲介を仕事(業)としておこなうには、後述する宅建業免許が必要になります。

親子や親族以外の不特定多数の人と、継続して不動産取引をおこなうのは、法律的には仕事とみなされます。

個人同士で物件を1度だけ売買するだけなら免許は必要ありませんが、継続的に売買を続けたり、他人の不動産の売買を仲介したりするのは、免許が必要になるのです。

▼宅建業の免許を受けるには宅地建物取引士が必要
不動産会社が宅建業の免許を受けるには、宅地建物取引士が必要です。

これは宅建業法で「不動産を営む事務所の5人に1人以上は宅地建物取引士でなければならない」と定められていることによります。

▼まとめ
不動産業と宅地建物取引業は別ものです。また不動産の売買や仲介の仕事をするには、宅地建物取引士が必要です。不動産工房には宅地建物取引士が常時在籍しておりますので、安心して不動産売買をお任せください!