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不動産売買の違約金とは?
2020/12/22
不動産売買の際に発生することがある違約金。違約金とは何か、どんな場合に違約金を支払うのか、詳しく見ていきましょう。
▼違約金とは
売買契約を結んだのにも関わらず、その義務を怠った場合に、違約金を請求することができます。
違約金の相場は売買代金の10%ほど。違約金は数百万円になることも多く、分割払いで支払うかたもいます。
▼違約金を支払っても売買契約が解除できるわけではない
手付金の場合は手付金の2倍の額を支払えば、自由に契約を解約できましたが、違約金の場合は違います。
買主と売主のどちらかが契約違反をした場合、相手方は「契約の履行」と「契約の解除と違約金の支払い」の2つの選択肢から選べます。
もちろん契約違反をした側に選択権はありません。
ちなみに契約の履行とは、物件を契約書通りに引き渡すことです。
▼手付金との違い
手付金は、契約したことを証明するために買主が支払うものです。契約解除をする際にも役立ちます。
一方、違約金は手付金とは異なり、「損害賠償」という意味合いがあります。
▼手付解除とは
手付解除とは、相手方から受け取った手付金の2倍の額を支払って、契約を解除することです。
ただしいつでも手付解除ができるわけではありません。当事者のどちらかが、契約の履行に着手するまでの期間にだけ手付解除が可能です。
ここでの契約の履行とは、買主売買代金を支払ったりすることです。
▼まとめ
違約金は、相手方が売買契約に違反した際に請求できる損害賠償のことです。違約金についてのご質問や疑問などがある場合は、不動産工房までぜひお気軽人お尋ねください。
▼違約金とは
売買契約を結んだのにも関わらず、その義務を怠った場合に、違約金を請求することができます。
違約金の相場は売買代金の10%ほど。違約金は数百万円になることも多く、分割払いで支払うかたもいます。
▼違約金を支払っても売買契約が解除できるわけではない
手付金の場合は手付金の2倍の額を支払えば、自由に契約を解約できましたが、違約金の場合は違います。
買主と売主のどちらかが契約違反をした場合、相手方は「契約の履行」と「契約の解除と違約金の支払い」の2つの選択肢から選べます。
もちろん契約違反をした側に選択権はありません。
ちなみに契約の履行とは、物件を契約書通りに引き渡すことです。
▼手付金との違い
手付金は、契約したことを証明するために買主が支払うものです。契約解除をする際にも役立ちます。
一方、違約金は手付金とは異なり、「損害賠償」という意味合いがあります。
▼手付解除とは
手付解除とは、相手方から受け取った手付金の2倍の額を支払って、契約を解除することです。
ただしいつでも手付解除ができるわけではありません。当事者のどちらかが、契約の履行に着手するまでの期間にだけ手付解除が可能です。
ここでの契約の履行とは、買主売買代金を支払ったりすることです。
▼まとめ
違約金は、相手方が売買契約に違反した際に請求できる損害賠償のことです。違約金についてのご質問や疑問などがある場合は、不動産工房までぜひお気軽人お尋ねください。