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親が認知症に。不動産売却をどうするか

2020/10/08
親が認知症になった場合、不動産売却はできるのでしょうか?解決策について見ていきます。

▼認知症のかたと結んだ売買契約は無効
認知症のかたと結んだ売買契約は無効になります。つまりは不動産を売却できません。

しかし現実は、親の不動産を売却して親の介護費用に充てたい、というかたが数多くいます。なんとかする方法はないのでしょうか?

▼成年後見制度を利用する
成年後見制度とは、認知症など判断能力がないと判断されたかたの代理人が、財産の管理などをおこなえる制度です。

成年後見制度を利用するには、まずは家庭裁判所に成年後見制度の申立をしましょう。そして成年後見制度が選定されたあとは、家庭裁判所に「居住用不動産処分許可」の申立をします。

許可がおりれば、不動産売却が可能となります。

ちなみに成年後見人には、認知症のかたの子供が選ばれるとは限りません。7割くらいは弁護士や司法書士といった専門家が選ばれます。

▼認知症になる前に話し合っておくことも大切
認知症になる前に、将来の支援者を選んでおける「任意後見制度」を利用するのも良いでしょう。

認知症になる可能性がある本人が、後見人や支援の内容を決定できるので、将来への備えになります。

▼まとめ
親が認知症になった場合、成年後見制度が利用できます。なるべく早く物件を売って介護の足しにしたい場合は、裁判所への手続きと並行して不動産会社への売却依頼もするのがおすすめです。
不動産売却でお困りのかたは、ぜひ不動産工房までお気軽にご相談ください。