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登記済権利証とは?権利証を紛失した場合の対処法

2020/08/17

登記済権利証は、かつて不動産登記の際に発行されていた書類です。現在は登記識別情報という書類に変更されています。今回は登記済権利証について見ていきます。

▼登記済権利証とは
登記済権利証とは、不動産の権利証のこと。誰が不動産の所有者かを証明する書類です。

かつては押印済みの登記済権利証が発行されていましたが、現在は「登記識別情報」という、12桁の数字とアルファベットが記載された書類が使われています。

▼登記済権利証を紛失したらどうする?
登記済権利証を紛失しても、不動産売却をおこなうことができます。

登記済権利証の再発行はできませんが、「事前通知制度」や「資格代理人による本人確認情報の提供の制度」を利用することで、登記名義人を証明することができます。

■事前通知制度
法務局から送られてくる本人確認書類に必要事項を記載し、返送する方法です。
本人確認書類が発送されてから2週間以内に法務局に書類を提出することで
、本人確認の手続がおこなえます。

■資格代理人による本人確認情報の提供の制度
弁護士や司法書士といった資格代理人に、本人確認情報の作成を依頼する方法です。
ただしこの場合は弁護士や司法書士に報酬を支払わなければいけません。安く済ませたいかたは、事前通知制度を利用するのがおすすめです。

▼まとめ
登記済権利証は現在は発行されていないので、紛失しないように注意しましょう。ただし万が一紛失した場合でも、事前通知制度などを利用すれば登記名義人を確認することができます。不動産売却でお困りのかたは、ぜひお気軽に不動産工房にご連絡ください。