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第一種低層住居専用地域について

2020/07/21

■第一種低層住居専用地域について

第一種低層住居専用地域とは、都市計画で定められているものの一種で、住みやすい街環境を保護・維持するために決められているものです。

■内容
・建物の絶対高さが10メートルまたは12メートルであること。したがって、自然と全ての建物が1~2階建となり低層住宅が多く集まり、落ち着いた雰囲気になることが多いです。
・敷地の端から外壁までは1メートルから1.5メートル離すことが求められており、この後退距離制限のため、道ギリギリに建てられることがなくなり、ゆったりとした街並みになります。
・日陰制限等

■メリット
・新しく建つマンションや住宅にも適応される為、自宅購入後に近所にできた建物によって日陰になるかもしれないというリスクがゼロです。日照権は半永久的に保障されています。
・工場や娯楽施設等は建てることのできないという条件があるので夜も静かです。
・住宅街になることが多いので、部外者の侵入が少なく、治安が良いので、家族で暮らすのには最適です。

■デメリット
・スーパーやコンビニは建ててはいけない決まりなので、買い物が不便です。
しかし、近年の高齢化に伴い住民からコンビニを求める声が多く上がっており、特例でコンビニを置いている地域も出てきているようです。
・後退距離制限や日陰制限等の決まりを遵守しながら建てる為、土地に大して建物面積が小さくなりがちです。

■まとめ
第一種低層住居専用地域は車や自転車があって家族で一軒家をもつのであれば暮らしやすい土地のようです。第二種もあるようなので、見比べて自分にあった土地を選ぶのがいいのかもしれません。