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土地売買におけるクーリングオフ制度について
2020/07/09
土地売買でも「クーリングオフ制度」は適用されるのでしょうか。
そこで今回は、土地売買におけるクーリングオフ制度について解説します。
▼クーリングオフ制度とは
購入者が契約後に一定期間内であれば、無条件に売買契約を取り消せる制度を言います。
▼土地売買のクーリングオフの適用条件
土地売買は、クーリングオフ制度は適用可能です。
■不動産の売主が宅地建物取引業者である
不動産の売主が「宅地建物取引業者」である場合のみ、土地売買のクーリングオフは適用されません。
つまり不動産会社から直で購入した物件でないと、クーリングオフはできません。
■契約場所が「宅地建物取引業者の事務所」ではない場合
土地売買のクーリングオフは契約場所も限られるので注意しましょう。
もし「宅地建物取引業者の事務所」で契約した場合は、適用されず無効になります。
他にもクーリングオフが適用されない契約場所があります。
・宅地建物取引業者の事務所や店舗
・宅地建物取引業者の事務所以外で仕事をしている場所
・購入者が指定した自宅や勤務先
・マンションや戸建てのモデルルームの案内所
・住宅展示会を開催している場所
一方でクーリングオフが適用される契約場所もあります。
・喫茶店、カフェ
・不動産会社の指定で勤務先に来られた場合
・ホテルのロビー
・レストラン
・訪問場所で自宅に来られた場合
不動産会社が指定した場合、不動産会社の事務所以外の場所や購入者の自宅や勤務先でも適用します。
▼個人が土地売買する場合はクーリングオフの適用は無効である
個人が土地売買する際は、クーリングオフは適用されません。
なぜなら「売主が宅地建物取引業者の場合」でしか適用されないためです。
土地売買のクーリングオフ制度以外にも不動産の事でお困りであれば、当社へ気軽にお問い合わせください。
そこで今回は、土地売買におけるクーリングオフ制度について解説します。
▼クーリングオフ制度とは
購入者が契約後に一定期間内であれば、無条件に売買契約を取り消せる制度を言います。
▼土地売買のクーリングオフの適用条件
土地売買は、クーリングオフ制度は適用可能です。
■不動産の売主が宅地建物取引業者である
不動産の売主が「宅地建物取引業者」である場合のみ、土地売買のクーリングオフは適用されません。
つまり不動産会社から直で購入した物件でないと、クーリングオフはできません。
■契約場所が「宅地建物取引業者の事務所」ではない場合
土地売買のクーリングオフは契約場所も限られるので注意しましょう。
もし「宅地建物取引業者の事務所」で契約した場合は、適用されず無効になります。
他にもクーリングオフが適用されない契約場所があります。
・宅地建物取引業者の事務所や店舗
・宅地建物取引業者の事務所以外で仕事をしている場所
・購入者が指定した自宅や勤務先
・マンションや戸建てのモデルルームの案内所
・住宅展示会を開催している場所
一方でクーリングオフが適用される契約場所もあります。
・喫茶店、カフェ
・不動産会社の指定で勤務先に来られた場合
・ホテルのロビー
・レストラン
・訪問場所で自宅に来られた場合
不動産会社が指定した場合、不動産会社の事務所以外の場所や購入者の自宅や勤務先でも適用します。
▼個人が土地売買する場合はクーリングオフの適用は無効である
個人が土地売買する際は、クーリングオフは適用されません。
なぜなら「売主が宅地建物取引業者の場合」でしか適用されないためです。
土地売買のクーリングオフ制度以外にも不動産の事でお困りであれば、当社へ気軽にお問い合わせください。