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戸建て売買のトラブルについて

2020/07/05
戸建ての売却または、購入を考えていませんか?

実際に売買をお考えのお客様からは「トラブルが心配」との相談を多くいただいております。

では、戸建て売買でよくあるトラブルにはどんなものがあるのでしょうか?

▼戸建て売買でよくあるトラブル

■購入後に近隣トラブルがあることを知った

■買い主が手数料などの費用について知らされていなかった

■設備が故障していることが契約書に記載されていなかった

■買い主から代金が支払われない

「実際に入居してみたら契約内容と異なっている」などのトラブルは非常に多いと言えます。

例えば、売り主が住宅の設備故障や雨漏りの事実を隠して売却すると、のちのちトラブルになり賠償請求や契約解除を

請求されてしまいます。

また、2020年4月に「債権法の民法改正」が行われたことにより、売り主の責任が強く問われるようになりました。

▼債権法の民法改正

■旧「瑕疵担保責任」

これまでの法律は、契約書と異なる住宅を購入してしまった場合、賠償請求と契約解除を請求することが出来ましたが

売買締結から3ヶ月以内に制限されていたり、瑕疵担保責任が免責されたりと買い主にとっては不利な内容とも言えました。

■新「契約不適合責任」

2020年4月に改正された「契約不適合責任」は、賠償請求、契約解除だけでなく修繕費の請求や住宅価格の減額請求も認められる

ようになりました。

※個人売買によっては双方の同意により契約不適合責任が免責となる場合もあります。

▼トラブルを回避するために

■売り主は住宅の欠点もすべて契約書に記載し報告する

■住宅診断をしてもらう

■個人売買を行わない

▼さいごに

当社は不動産売買の査定を無料で行っており、様々な物件に関する情報をお届けしております。

不動産の事でお困りでしたら、当社までお気軽にお問合せください。